障害者任免状況の公表について

地方公共団体の任命権者は、毎年6月1日時点の障害者の任免状況を厚生労働大臣に通報することとなっており、このたび「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」の施行に伴い、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣に通報した任免状況を公表することが義務付けられました。

この公表は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項」の規定に基づき行うものです。

① 様式第3号 障害者任免状況通報書(第2条関係)
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