男鹿みなと市民病院障害者活躍推進計画について
当院では、障害者雇用推進法第7条の3に基づき、障害者である職員の就業生活における活躍の推進を図るため、次のとおり障害者活躍推進計画を定めています。男鹿みなと市民病院障害者活躍推進計画
当院では、障害者雇用推進法第7条の3に基づき、障害者である職員の就業生活における活躍の推進を図るため、次のとおり障害者活躍推進計画を定めています。男鹿みなと市民病院障害者活躍推進計画
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